みちくさ

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メール1通で婚約を一方的に破棄

メール1通婚約破棄 男性に慰謝料30万円



 メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、請求を棄却した1審盛岡地裁判決を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。

 小野貞夫裁判長は「違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうともせず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとはいえない」と指摘し、女性に精神的苦痛が生じたと認めた。

 判決などによると、2人は昨年2月に婚約したが、男性は同年5月に「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とのメールを送った。その後、女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は付き合いのある暴力団員がいるなどと脅迫する内容のメールを送信した。


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